| (招集) 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の決定により取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 14 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (議事録) 第 15 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 |
| (取締役の員数) 第 16 条 当会社の取締役は1名以上とする。 (代表取締役) 第 17 条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。 (社長) 第 18 条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、取締役が1名の場合は当該取締役を社長とする。 (取締役の選任) 第 19 条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の解任方法) 第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。 (報酬等) 第 22 条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 |
| 第 24 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して行う。 2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。 |
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出資者個人の通帳に、 出資する人の株式代金を振り込み、 @その通帳の表紙(口座名義人が判明する部分)、 A通帳の裏表紙 Bその振り込みがあった部分の取引明細を コピーを取り、 C全額払い込みがあった旨の証明書に あわせてとじ会社実印を契印する。 (入金、払い込みに関する部分を マーカー又は下線を引いて 払い込まれた金額が分かるようにする) |